以前勤めていた会社から書類が届きました。
これは、第一弾の書類かと思われます。
・雇用保険被保険者証
・解雇理由証明書
・健康保険脱退証明書(国民保険切り替え時に必要)
・退職所得受給に関する申告書(返送する)
・退職金明細書(返送する)
勤続年数が短かったので大した退職金額ではありませんが頂けます。
「正社員」になっておいてよかったです。
同僚のほとんどは「契約社員」だったため
「退職金」がありません。(勤続年数が長くても。)
余談ですが、
そんな中、なぜ私が「正社員」になれたかというと
もちろん、理由があります。
入社して半年ごとに
「異動」→「引っ越し」を繰り返していました。
2度目の異動の話が出た時、
「半年で異動とは早すぎる!」と異を唱え
生意気にも辞退しました。すると
「正社員」にするので。
という条件を提示され、あっさり承諾したのでした。
その時は、大きなメリットを感じませんでしたが
結果的には「良い選択」でした。
本題に戻ります。
この第一弾の書類達が退職日の2日後くらいに郵送で届きました。
ただ、これでは「雇用保険(失業保険)」の手続きができません。
なぜならハローワークに提出すべき「雇用保険被保険者離職票」が
送られてこないからです。
早く、早く、早く、早く。。。と気持ちばかりがはやります。
とはいえ、ないものはないので
まず、ここでできることをしましょう。
・退職金明細書に署名して返送(署名/捺印)
・退職所得の受給に関する申告書の返送(署名/捺印)
・健康保険証の返却(会社に郵送)
・健康保険から国民保険への切り替え
健康保険脱退証明書/身分証明書/年金手帳(なくても大丈夫だった)
を用意して役所へ向かう。⇒手続き完了。
その後、会社都合による退職の場合「健康保険料軽減措置」が適用されると知る。
①離職日現在65歳未満
②「雇用保険受給資格者証」が交付されている ← まだ、ない!!
③離職理由が「特定受給資格者」か「特定理由離職者」
ということは、
「雇用保険被保険者離職票」を持ってハローワークに行って ← まだ、ない!
「雇用保険受給資格者証」を発行してもらわないと ← まだ、ない!
これまた、手続きができないということですね。
この軽減期間は
■離職日の翌日の属する月から翌年度3月31日までの保険料が軽減される。
ということなので、
今回の場合、令和3年1月23日が離職日なので
令和3年1月~令和4年3月31日まで軽減されるということですかね?
会社から
ハローワークへ行き
「雇用保険受給資格者証」を発行して頂き
それから、役所で
・雇用保険受給資格者証 ← まだ、ない!
・国民健康保険証 ← 手に入れました!
・マイナンバーカード(もしくは、それが確認できるもの)
・身分証明書
を持って手続きすれば完了です。
そんな手続きする前に
次の仕事が決まる可能性も。。。あります。。。
頭を整理するために
いちいち「書類の名前」記録していますが
紛らわしい言葉で、ついつい、意味がごっちゃになります。
でも、書類を間違えたら、手続きがきないわけだから
きちんと把握しておかくてはいけないと思っております。
「正式名称使いましょう」
とFP技能士の講座で先生が言ってたけど
ほんと、その通り。
まずは、退職後の手始めの手続きとして
今回「国民健康保険」に加入いたしました。
はじめて「国民健康保険のしおり」を読んでおります。
大事なことが書いてあります。なので、しっかり読みます。
ちなみに、先ほど連敗記録が更新されました。
エージェント
回答待ち1社が敗退(年齢NG、他の店舗店長が30代のため同世代がよい)
面接結果待ち1社が敗退(年齢NG、若手リーダーに決定)
10社応募/敗退9社/面接結果待ち1社
ここからが勝負です。